青キップと赤キップの違い、交通違反の種類と前科
交通違反で警察につかまった場合、違反の種類を3つに分けて考えることができます。
違反点数のみの違反、違反金が課される違反、刑事罰の対象となる違反の3つです。
それぞれの内容と手続きについて説明します。赤キップと青キップの違いについても説明します。
違反点数がつくだけの違反
シートベルト着用義務の違反など軽微な違反の場合は点数が登録されるだけで処理されます。
法律上の犯罪にはなりませんので前科はつきません。
違反金が課される違反
駐車違反をした場合に放置違反金を課されます。
法律上の犯罪にはなりませんので前科はつきません。
刑事罰の対象となる違反
飲酒運転やスピード違反は刑事罰の対象となる犯罪行為ですので刑事手続を行う必要があります。
しかし軽微なものは反則行為と言われ、反則金を支払うことで刑事手続を行わずに処理してもらえます。
このときに取り締まりをした警察官から渡されるのが青キップ(交通反則告知書)です。
重要な違反については反則金で済ませることはできませんので最初から刑事手続へと進みます。
このときに渡されるのが赤キップ(告知票)です。
刑事手続で罰金か懲役刑が課されると前科がつくことになります。