交通違反の青キップ(交通反則告知書)の指紋は登録保管されるのか?
刑事手続をするまでもないと判断された交通違反については反則金を支払うことで処理が終了するものがあります。
その際に警察から渡されるのが交通反則告知書です。いわゆる青キップというものです。
この青キップは警察官が必要事項を記入したあとにドライバーに署名と押印を求めます。
このときに印鑑ではなく自分の親指にインクをつけて押印する場合があります。
そこで残した指紋は警察に保管されるのでしょうか?結論からいうと分かりません。しかし保管されている可能性が高いです。
というのも警察がはっきりと「捜査のために保管してます」とは公表していないからです。
ですがせっかく採取した指紋をそのまま破棄するとも考えにくいので登録されている可能性が高いといえます。
指紋の押捺は強制ではない
そもそも青キップへの署名や捺印、指紋の押捺は義務ではありませんので拒否することが可能です。
警察官はいかにも義務であるかのように言いますが法的根拠はないので拒否している相手に対して強制的に指紋を押させることはできないのです。
そもそも何のために署名や指紋が欲しいのかというと、「記載内容に誤りがないことを本人も認めました」という意思表示が欲しいからです。
青キップはよく見ると「供述書」と書いてあります。つまりサインをすることによって供述を認めましたということになるのです。
サインしなければ違反にならない?
よく「青キップはサインさえしなければ大丈夫」と思っている人がいますが間違いです。
サインや押印を拒むと「否認した」という扱いに変わるだけです。そのまま否認し続けて裁判までいったとしてもドライバー側が勝てるケースはありません。
また警察官が持っている青キップには通し番号がついていて、いつどこで誰に渡したのかを記録する必要があります。
なので警察官も記入を始めてしまったら引っ込めるわけにはいかないのです。
もし言い訳をするのであれば切符の記入前にするべきでしょう。(認めてもらえるかどうかは分かりませんが)
切符へのサインや指紋の有無は処分結果に影響を与えることはないと思っておいたほうが良いです。