改正前の普通免許で8t車は運転できるが8tトラックは運転できない
改正前の普通免許(普通自動車第一種免許)で運転することのできる中型車は8t車までです。8tトラックは運転できません。
間違いやすいのですが8t車と8tトラックは全く別のものです。
8t車(普通免許で運転可能)とは
8t車というのは限界まで荷物を積んだときに、その荷物と車本体の重さを足して8tの車ということです。
(これを車両総重量といいます)
8t分の荷物を積める車という意味ではありません。
また車自体の重さが8tあるというわけでもありません。
8tトラック(普通免許で運転不可)とは
8tトラックというのは荷物を8tまで積めるトラックということです。
なので車本体と荷物の重さを足すと当然8tを超えます。
普通免許で運転することができるのは車本体と荷物を足して8tまでの車両です。
なので8tトラックは普通免許で運転することはできません。
さらに言えば中型免許でも運転することは出来ません。8tトラックを運転するには大型免許が必要です。
改正前の普通免許と現在の中型免許
2007年6月2日の改正により新たに中型免許が出来たため、普通免許では中型クラスのトラックが運転できなくなりました。
しかし改正以前から普通免許を持っている人に限っては従来通り運転することが可能です。
免許証に「中型車は中型車(8t)に限る」という文言が追加されています。
- 改正前普通免許:車両総重量8t未満かつ、最大積載量5t未満の車まで運転可能
- 改正後普通免許:車両総重量5t未満かつ、最大積載量3t未満の車まで運転可能
- 新たな中型免許:車両総重量11t未満かつ、最大積載量6.5t未満の車まで運転可能
運送会社の人間からすれば当然の知識かもしれませんが、増トンした中型トラックを中型免許しか持っていないドライバーに運転させて警察に捕まったケースもあります。
故意ではないにしても、そのようなうっかりミスが起こりかねないので注意してください。