過積載をしたドライバー(運転手)に対する罰則・処分と給料補償
過積載運転をした場合、雇い主や荷主だけではなく実際に運転したドライバーにも罰則があります。
ドライバーからすれば「積荷の重さなんて知りようがない」という気持ちになりますが、そういった言い訳も認められません。
また過積載により事故を起こした場合、相手方との民事訴訟では圧倒的に不利になります。
過積載運転したドライバーの義務と罰則
過積載で警察に捕まった場合、運転手には以下の義務があります。
自動車検査証の提示
重量測定の受認義務
過積載を解消するための応急措置(つまり荷物を下ろすということです)
運転手に対する罰則(罰金と点数)はオーバーしている重量の割合により以下の通りとなります。
- 10割以上:6点、6ヶ月以下のの懲役または10万円以下の罰金
- 5割以上10割未満:3点、4万円
- 5割未満 違反点数:2点 3万円
※10割以上のオーバーで捕まると6点ですので免許停止になります。
過積載で免停になったら会社は給料を補償するのか?
会社の命令により過積載をして捕まり免許停止になった場合、ドライバーとしては「会社の責任なんだから休んでいる間の給料を補償してくれ」と思うでしょう。
労働基準法では会社都合で労働者を休業させた場合、平均賃金の60%以上の休業手当の支払いが義務づけられています。
しかし過積載自体が違法な行為ですので、この規定にあてはまるかどうかは分かりません。そもそも会社命令なのかドライバー判断なのかを立証することも難しいです。
給料の補償については会社との話し合い、もしくは民事裁判での決着になりますが実際にどうなるかは不明です。
過積載によって事故を起こしてしまった場合に被害者の立場からドライバーだけではなく会社に対して連帯責任を負わせることが出来た判例はいくつもあります。