交通違反の反則金、罰金、放置違反金の違い
交通違反で捕まったときに課される金銭的な負担は大きくわけて反則金、罰金、放置違反金の3つに分けられます。
それぞれの違いについて簡単に説明します。
反則金とは
交通違反はどんあに軽微なものでも犯罪です。ですので本来は刑事手続が必要になります。
しかし毎回そのようなことをしていてはドライバーも警察も手間がかかって仕方ありません。
そこでドライバーが素直に違反を認めていれば、金銭を払って終わりにしましょうというのが反則金です。
反則金の支払いは任意ですので、不服がある場合は払わなくても良いことになります。その場合、刑事手続に従って処理されます。
罰金とは
刑事手続(裁判など)になった場合に、有罪とされ裁判官から支払を命令されるものが罰金です。
罰金は反則金ではありませんので支払は任意でなく強制です。支払わない場合は身柄を拘束されることがあります。
放置違反金とは
駐車違反をした場合にその車の持ち主が払わなければならないのが放置違反金です。
駐車違反の取り締まりが民間に委託されるのと同時に導入されました。
駐車違反が見つかると「納付書」と「弁明通知書」が送られてきます。
言い訳がある場合は弁明通知書を記入して郵送します。ない場合は素直に納付書で支払います。放置違反金の支払は任意ではありません。
徴収したお金は誰のものになるか?
反則金、罰金、放置違反金は徴収されたあとにそれぞれ入る先は異なります。
反則金:国庫に入ってから都道府県へ交付
罰金:国の一般会計
放置違反金:都道府県
反則金は国から地方へ交付されるますが「交通の施設のために使わなければならない」という制限があります。